トップ>話題の不動産キーワード>VOL.55 グリーン住宅ポイント制度:新型コロナウイルスで落ち込んだ経済回復策として創設
※記載内容は、情報公開時点の法令並びに執筆者による情報に基づいています。
2021年2月3日
新型コロナウイルスの影響で落ち込んだ経済の回復を図るため、一定の省エネ性能のある住宅などに対して、「グリーン住宅ポイント制度」が創設された。制度の内容について、詳しく見ていこう。
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出典:国土交通省の資料より(ここでは賃貸事業者向けの「賃貸」については説明を略している)
「グリーン住宅ポイント制度」は、一定の性能を有する住宅を取得したり、一定の性能を有するようにリフォームしたりする場合に、さまざまな商品や追加工事などと交換できるポイントを発行する制度。制度の概要は以下のようになる。
■ポイントの発行対象
2020年12月15日(令和2年度3次補正予算案の閣議決定日)から2021年10月31日までに契約(売買契約や工事請負契約)を締結した、以下の一定の性能を有する住宅の購入や一定のリフォーム
※特例の場合(以下のいずれかに該当) ・東京圏から移住するための住宅※1 ・多子世帯が取得する住宅※2 ・三世代同居仕様である住宅※3 ・災害リスクが高い区域から移住するための住宅※4
【上限特例(1)】 若者・子育て世帯(40歳未満の世帯・18歳未満の子を有する世帯)がリフォームを行う場合、上限を45万ポイントに引き上げ (既存住宅の購入を伴う場合は、上限60万ポイントに引き上げ) 【上限特例(2)】 若者・子育て世帯以外の世帯で、安心R住宅を購入しリフォームを行う場合、上限を45万ポイントに引き上げ
■ポイントの交換
取得したポイントは、以下の一定の要件に適合する商品や追加工事に交換できる。 (1)交換商品 「新たな日常」に資する商品、省エネ・環境配慮に優れた商品、防災関連商品、健康関連商品、家事負担軽減に資する商品、子育て関連商品、地域振興に資する商品など (2)追加工事 ワークスペース設置工事や空気環境向上工事、菌・ウイルス拡散防止工事などの「新たな日常」に資する追加工事及び防災に資する追加工事など
■ポイント発行の申請
ポイント発行の申請は、原則として建築・リフォーム工事の発注者、売買契約の購入者が行うが、建築工事の請負事業者や分譲事業者等が代理で行うこともできる。 申請期間は、遅くとも2021年10月31日までの予定だが、予算の執行状況に応じて早まる可能性がある。
■グリーン住宅ポイント制度に関する問い合わせ先
○グリーン住宅ポイント事務局 電話番号 0570-550-744 ナビダイヤル(有料) 受付時間 9:00~17:00(土・日・祝含む) ※IP電話等からの問い合わせは042-303-1414(有料)
【関連サイト】 ○グリーン住宅ポイントに関する詳しい情報は、以下のホームページでご確認ください。 https://greenpt.mlit.go.jp
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