トップ>話題の不動産キーワード>VOL.25 宅地建物取引士:「宅地建物取引主任者」から「宅地建物取引士」へ
※記載内容は、情報公開時点の法令並びに執筆者による情報に基づいています。
2015年04月15日
重要事項の説明は宅地建物取引士だけが行える(イメージ写真)
宅地建物取引士が重要事項説明をする際には、顔写真の入った「宅地建物取引士証」を必ず提示しなければならないことになっているため、説明を受けるときにはしっかりと確認してほしい。ただし、「宅地建物取引士証」に切り替えられるのは平成27年4月1日以降の更新または新規交付の場合である。そのため、従来の「宅地建物取引主任者証」の有効期限が到来するまではこれを「宅地建物取引士証」とみなすことになっている。
有効期限終了前の切り替えもできることになっているが、たとえば「宅地建物取引主任者証」の更新または新規交付を平成27年3月に受けた場合の有効期限は平成32年3月である。それまでは「宅地建物取引主任者証」が提示される場合もあるので、両者が併存することを理解しておこう。
「宅地建物取引主任者」から「宅地建物取引士」へ単に名称が変わっただけと言われないように、宅地建物取引士が日頃から研鑽に努めなければならないのは当然のことであるが、法改正に伴い宅地建物取引士に対する講習内容の充実などが図られている。それと同時に、宅地建物取引業者の責務として従業者の教育規定なども設けられた。 また、今回の改正の背景には中古住宅流通市場の活性化を推進しようとする目的もある。消費者が安心して中古住宅を取引できる環境を整えるためには、業界の枠を超えたさまざまな関係者との連携も欠かせない。その中で中心的役割を果たすべき宅地建物取引業者、宅地建物取引士の責務は増大し、かつ社会的責任や要求される能力も高まっているのだ。高度な職業倫理のもとで「不動産の専門家」として自己研鑽を重ねるとともに、一般従業者への指導や助言をすることも宅地建物取引士の役割として求められている。
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