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VOL.13「公認 不動産コンサルティングマスター」依頼者のために仕事をする不動産コンサルティングのプロ 執筆:住宅新報論説主幹/本多信博

2013年4月17日

不動産コンサルティングマスター ロゴマーク

不動産(Real estate)、コンサルティング(Consulting)、マスター( Master)の頭文字であるR・C・Mを用い、信頼と誇りを連想させる紋章(エンブレム)を構成した新しいロゴマーク

消費者にとっては中立で
幅広く相談できる存在

ワンストップサービスが主流に

最近、大手不動産会社はグループ会社を総動員してワンストップで、様々な相談に対応するサービスを提供している。新築にするのか、中古を選ぶのか、購入ではなく賃貸がいいのか、などの相談である。また、リフォームや住宅ローンについての情報も同じカウンターで得ることができる。

中小不動産会社が、こうした大手の顧客囲い込み戦略に対抗していくためには、自社独自の付加価値情報を持たなければならない。そのためには現在、国土交通省が支援している、宅地建物取引業者を中心にした事業者間連携のためのネットワークづくりを急ぐ必要がある。

これは、例えば仲介業者を核に、リフォーム事業者、一級建築士(耐震性などの建物診断)、地盤調査会社、不動産鑑定士、金融機関などの関係事業者をネットワークで結び、顧客からの様々な相談にワンストップ的に対応するというものである。こうした枠組みづくりを現実化していくためには、窓口になる不動産会社に、幅広い知識を持つ人材がいなければならない。そこには、公認 不動産コンサルティングマスターのような人材こそ、ふさわしいといえるだろう。

中立型のホームドクター

一方、消費者側からみると、公認 不動産コンサルティングマスターは、不動産に関する「ホームドクター」としての機能を担ってくれる存在でもある。「住宅の相談に行ったら、家を買わされてしまうのではないか」など、普通の不動産会社はなんとなく敷居が高いが、公認 不動産コンサルティングマスターがいれば、あくまでも依頼者の立場に立ったコンサルティングを受けることができる。中立ということである。

また、住宅の売買だけでなく、土地の活用や相続、贈与、投資などに関しても相談することができる。コンサルティングに対する報酬は、本格的な事業化案件などの場合にはコンサルティング委託契約を結んだ上で、一定の金額を払うことになる。調査や企画提案の場合でも調査実費や日当・技術料などの支払いが発生するのが原則であるが、通常の一般的な相談については無料となる場合もある。

注1:宅地建物取引業法の改正により、平成27年4月1日から「宅地建物取引主任者」の名称は「宅地建物取引士」へ改称されました。
注2:平成27年4月1日から(公財)不動産流通近代化センターの名称は(公財)不動産流通推進センターに変更されました。



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